サンリオ、東京国税局より13億円の追徴課税 台湾・香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外基準に満たさないと当局が判断 納税したうえで正当性を主張

サンリオ<8136>は、この日(8月2日)、東京国税局より同社に対する2017年3月期から2021年3月期の5事業年度についての更正通知を7月29日に受領したことを明らかにした。更正所得額は42億円で、追徴税額は地方税等を含めて約13億円となるが、同社では、税額を一旦納付した上で、然るべき手続きにおいて同社主張の正当性を訴えていく、とした。

同社が受領した更正通知によれば、当局は、同社の香港子会社と台湾子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外基準ないし経済活動基準を満たしておらず、合算課税するべきとの判断により課税処分を行ったという。

タックスヘイブン対策税制とは聞き慣れない言葉だが、税率の低い国にペーパーカンパニーを作って課税逃れを防止するルールのことを指す。つまり、東京国税局は、サンリオの香港と台湾の会社を課税逃れのために設立した、事業実態のないペーパーカンパニーであると判断したわけだ。

しかし、同社では、香港子会社と台湾子会社については、キャラクターのローカライズ(現地化)業務やキャラクタービジネスを展開するという積極的な経済合理性を有し、個々の現地顧客のニーズを反映させるためのカスタマイズ、企画提案、サポートを行う独立した事業実態を備えているとし、ペーパーカンパニーではないと主張した。

そのため、同社は、上記各子会社が適用除外基準ないし経済活動基準を充足し、タックスヘイブン対策税制の適用を受けないものと判断した上で、適正に申告してきた。

同社は、各子会社の事業実態が十分に考慮されず今回の更正処分を受けるに至ったことは誠に遺憾とし、2017年12月に同様の事由で当局より更正処分(対象期間2013年3月期から2016年3月期の4事業年度)を受け、これに対する処分取消訴訟が係属中だが、今回の更正処分についても、更正処分と同様に、税額を一旦納付した上で、然るべき手続きで主張の正当性を訴えていくという。

株式会社サンリオ
https://www.sanrio.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社サンリオ
設立
1960年8月
代表者
代表取締役社長 辻 朋邦
決算期
3月
直近業績
売上高726億2400万円、営業利益132億4700万円、経常利益137億2400万円、最終利益81億5800万円(2023年3月期)
上場区分
東証プライム
証券コード
8136
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