日本レコード協会、違法アップローダーに対しての対応を発表 損害賠償金の支払い協議やプロバイダへの発信者情報開示請求訴訟など

日本レコード協会は、3月6日、著作権法違反行為への対応のため、発信者情報開示請求訴訟の経緯とその結果、今後の対応に関して発表を行った。

まず発信者情報開示の経緯は、同協会の会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ14社を対象に、ファイル共有ソフト「Share」、「BitTorrent」を利用して許諾なく音源をアップロードしている者に対して、インターネットに接続していた者の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年7月より求めていたもの。

そのうち19のIPアドレスについては任意に発信者情報の開示があったが、ソフトバンクが同社のサービスを利用する4つのIPアドレスについて発信者情報の開示に応じなかったため、昨年(2018年)12月、同協会の会員レコード会社が東京地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していた。

その後、2019年2月12日に東京地方裁判所はインターネットサービスプロバイダ「ソフトバンク」に対し、ファイル共有ソフト「Share」および「BitTorrent」を利用してインターネット上に大量の音楽ファイルを継続して違法にアップロードしている4つのIPアドレス利用者の氏名、住所等を音源の権利を有する当協会会員レコード会社に開示するように命じる判決を下っている(2月27日判決確定)。

同協会会員のレコード会社は2013年から2017年までの5年間に、ファイル共有ソフトを利用して音源を違法にアップロードしていた130名について、インターネットサービスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行っていた。その結果、97名は訴訟によらず発信者情報が開示され、任意に開示されない場合には発信者情報の開示を命ずる判決を得て、最終的に全件発信者情報が開示になったという。

なお、同協会会員レコード会社は開示された発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関して協議を進めているという。さらに同協会および同協会の会員レコード会社は、著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフト等を利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めていく、としている。