FTX Japanは、12月1日、FTX Tradingによる米国連邦破産法第11条(チャプター11)の申請とともに、法定通貨の出金及び暗号資産の出庫(「出金・出庫」という)のサービスが長期間にわたり停止している件について、預かっている顧客の法定通貨と暗号資産について、これら資産の預託や保管方法および日本の法律における財産権等を考慮したところ、チャプター11の対象となる財産には含まれないとの見解が本社を代理する法律事務所から示されたことを明らかにした。
FTX Japanでは、11月8日から出金・出庫サービスが基本的に停止となって以来、預かっている顧客資産の出金・出庫の準備に取り組んできた。出金・出庫サービス再開のための基本計画をとりまとめており、FTX Tradingの新しい経営陣からは計画や実施方針に関して「基本的に」承認を得ているという。
この基本計画のための開発作業は同社のエンジニアリングチームがすでに開始しており、必要な作業を行っていると明かした。また、この計画の一環として、コントロール、セキュリティ監査、照合、レビューを組み込むことで、堅牢かつ安全なプロセスを導入していく。今後は、当該計画に沿った具体的なスケジュールやロードマップといった追加情報について、できるだけ早く告知したい、としている。
また、同社はこれまでも関連当局と、出金・出庫サービスの再開計画の考え方、またチャプター11の適用や潜在的な影響等について、定期的に報告や協議をしてきた。今後も当局との緊密なコミュニケーションを継続しつつ、再開計画を適切かつ迅速に進めていく。
なお、ユーザーから預かっている資産については、法定通貨はSBIクリアリング信託の信託口座において、暗号資産は同社のオペレーションチームが管理するコールドウォレットにおいて、法令に則り適切に分別管理を行っているが、業務改善命令が継続されている間、ユーザーの資産の管理状況等として毎週月曜日に報告するとした。
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