Appleは、この日(7月17日)、App Store審査ガイドライン(日本語版)の改定を行い新たな項目を追加した。
今回の改訂のポイントは仮想通貨に関しての内容を主としており、今回の文言の追加で仮想通貨に対してのスタンスをより明確にしている。なお海外のガイドラインでは6月11日に改訂となっているが、今回の更新も日本もそれに沿った形となる。
実際の改定ポイントに関してだが、ハードウェアの互換性の「2.4.2」において、
改訂前は
としていたが、改訂後には
という文言を追加している。
そのほか、
以下のように改定するなど、より詳細な記載を行っている。
今回の改訂のポイントは仮想通貨に関しての内容を主としており、今回の文言の追加で仮想通貨に対してのスタンスをより明確にしている。なお海外のガイドラインでは6月11日に改訂となっているが、今回の更新も日本もそれに沿った形となる。
実際の改定ポイントに関してだが、ハードウェアの互換性の「2.4.2」において、
改訂前は
2.4.2 電力を効率的に使用できるようにアプリケーションを設計してください。アプリケーションが急速にバッテリーを消費すること、過度な熱を発生させること、デバイスのリソースに不必要な負荷をかけることがないようにしてください。
としていたが、改訂後には
2.4.2 電力を効率的に使用できるようにアプリケーションを設計してください。アプリケーションが急速にバッテリーを消費すること、過度な熱を発生させること、デバイスのリソースに不必要な負荷をかけることがないようにしてください。アプリケーションでは、他社の広告が表示されるものも含め、暗号通貨のマイニングのような無関係なバックグラウンドプロセスを実行することはできません。
という文言を追加している。
そのほか、
3.1.5(b)暗号通貨:アプリケーションが使用される地域の法的要件すべてに準拠している限り、認可されている仮想通貨(ビットコイン、ドージコインなど)の送金を行うアプリケーションを提供することは許可されます。イニシャルコインオファリング(ICO)、暗号通貨の先物取引、その他の暗号証券や準証券による取引を行うアプリケーションは、既存の銀行、証券会社、先物取引業者(FCM)、またはその他の承認された金融機関のみが提供でき、適用されるすべての法令に準拠している必要があります。
以下のように改定するなど、より詳細な記載を行っている。
3.1.5(b)暗号通貨:
(i)ウォレット:組織として登録しているデベロッパに限り、アプリケーションで仮想通貨ストレージを提供することが許可されます。
(ii)マイニング:処理がデバイスの外部で実行されるもの(クラウドベースのマイニングなど)でない限り、アプリケーションで暗号通貨をマイニングすることはできません。
(iii)取引:取引所が直接提供する場合に限り、アプリケーションで、承認された暗号通貨の売買や送金を行うことができます。
(iv)イニシャルコインオファリング:イニシャルコインオファリング(ICO)、暗号通貨の先物取引、その他の暗号証券や準証券による取引を行うアプリケーションは、既存の銀行、証券会社、先物取引業者(FCM)、またはその他の承認された金融機関のみ提供することができます。またそうしたアプリケーションは、適用されるすべての法令に準拠している必要があります。
(v)暗号通貨のアプリケーションでは、他のアプリケーションをダウンロードする、他のユーザーにダウンロードを促す、ソーシャルネットワークに投稿するといったタスクの実行に対して通貨を提供することはできません。
(i)ウォレット:組織として登録しているデベロッパに限り、アプリケーションで仮想通貨ストレージを提供することが許可されます。
(ii)マイニング:処理がデバイスの外部で実行されるもの(クラウドベースのマイニングなど)でない限り、アプリケーションで暗号通貨をマイニングすることはできません。
(iii)取引:取引所が直接提供する場合に限り、アプリケーションで、承認された暗号通貨の売買や送金を行うことができます。
(iv)イニシャルコインオファリング:イニシャルコインオファリング(ICO)、暗号通貨の先物取引、その他の暗号証券や準証券による取引を行うアプリケーションは、既存の銀行、証券会社、先物取引業者(FCM)、またはその他の承認された金融機関のみ提供することができます。またそうしたアプリケーションは、適用されるすべての法令に準拠している必要があります。
(v)暗号通貨のアプリケーションでは、他のアプリケーションをダウンロードする、他のユーザーにダウンロードを促す、ソーシャルネットワークに投稿するといったタスクの実行に対して通貨を提供することはできません。
会社情報
- 会社名
- Apple(アップル)