任天堂<7974>は、5月30日、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)およびその代表取締役に対しての訴訟の控訴審(2017年2月24日に提起)について中間判決結果を発表した。
今回の中間判決では、任天堂の「マリオカート」という標章について日本国内外で広く知られていると認める結果となった。
その上で、被告による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為(外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることを含む)が不正競争行為に該当することが認められたという。また、任天堂の「マリオ」等のキャラクターが同社の商品等表示として広く知られていること、株会社マリカーが「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することも認められている。
今後は、今回の中間判決を前提とした知的財産高等裁判所の審理において、侵害行為で生じた損害の金額等について審理が継続する予定になっている。
【5月30日19時15分追記】
またこの判決を受けて、株式会社MARIモビリティ開発(旧社名:株式会社マリカー) は、「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参りま
す。 」とコメントしている。
今回の中間判決では、任天堂の「マリオカート」という標章について日本国内外で広く知られていると認める結果となった。
その上で、被告による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為(外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることを含む)が不正競争行為に該当することが認められたという。また、任天堂の「マリオ」等のキャラクターが同社の商品等表示として広く知られていること、株会社マリカーが「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することも認められている。
今後は、今回の中間判決を前提とした知的財産高等裁判所の審理において、侵害行為で生じた損害の金額等について審理が継続する予定になっている。
【5月30日19時15分追記】
またこの判決を受けて、株式会社MARIモビリティ開発(旧社名:株式会社マリカー) は、「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参りま
す。 」とコメントしている。
会社情報
- 会社名
- 任天堂株式会社
- 設立
- 1947年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 古川 俊太郎/代表取締役 フェロー 宮本 茂
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1兆6016億円、営業利益5043億円、経常利益6010億円、最終利益4327億円(2023年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 7974