金融庁は、3月14日、「ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について」と題する文章を公開。その中には暗号資産交換業者に向けて各種措置の対応を要請した。
内容は、資産凍結等の経済制裁対象者に対する暗号資産の移転に係る支払も支払規制についてとなる。
① 顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスであると判断した場合には、顧客に外為法の支払許可義務が課されていることを踏まえ、暗号資産の移転を行わないこと。
顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスである疑いがある
と判断した場合には、資産凍結等の措置の対象者のアドレスでないことを確認した後でなければ、暗号資産の移転を行わないこと。
② 顧客から依頼を受けて暗号資産を移転した場合であって、暗号資産の移転先が資産凍結等の措置の対象者であることが判明したときは、金融庁、財務省等に速やかに報告すること。
③ 上記①②の措置の実効性を高めるため、暗号資産に係る取引について、モニタリングを強化すること
上記3点について要請、注意喚起し制裁の実効性を高めたい考えだ。
財務省の経済制裁措置及び対象者リストには、
「ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者 」
「タリバーン関係者等 」
「北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者」
「ロシア連邦の特定銀行等による証券の発行等」
「ロシア連邦の政府その他政府機関等による証券の発行等」
「資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体」
「クリミア「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びに「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者と判断される者」
などが対象となっている。詳細は以下のURLから確認できる。
経済制裁措置及び対象者リスト
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html