円谷プロ、ユーエム社を被告として提起していた初期ウルトラマンシリーズの日本国外利用権に関する「利用権不存在確認請求事件」で全面勝訴

円谷プロダクションは、本日(5月21日)、同社がユーエム社を被告として提起していた、初期ウルトラマンシリーズの日本国外利用権に関する「利用権不存在確認請求事件」について、2026年5月14日に東京地方裁判所において、同の主張が全面的に認められる勝訴判決が言い渡されたことを発表した。

■訴訟の背景について

同社は、タイ人実業家の故サンゲンチャイ・ソンポテ氏が1976年に同社との間で締結したと主張し、その後ユーエム社が承継したとされる、いわゆる「1976年書面」(以下「76年書面」」に基づく、初期ウルトラマンシリーズ作品の日本国外における利用権を巡り、四半世紀以上にわたり争いを余儀なくされていた。

同社は一貫して76年書面は偽造されたものであると主張し、タイ最高裁(2008年)および米国連邦裁判所(2018年)においても、筆跡鑑定などの結果を踏まえて同書面が偽造であるとの司法判断が下されてきた。

米国の訴訟では、ソンポテ氏自身が76年書面の存在を当社側に開示してきたのは、同社側の署名者として表示されていた円谷皐が逝去した1995年の翌年の1996年のことであり、20年もの長きにわたって隠蔽していたという不自然な事実も、陪審員全員が偽造の判断を下す結果に繋がったものと理解しているという。

ただ、残念ながら、過去に日本で行われた訴訟においては76年書面を偽造と判断しなかった事情があったことから、その後もユーエム社側が同書面を根拠とした海外の一部地域での展開や侵害行為を継続していた。

同社は、ユーエム社側の無断行為を止めるため、2014年7月10日付でユーエム社などに対して76年書面に係る契約の解約通知を行い(仮に契約が有効であったとしても、期間の定めのない契約として将来に向かって解除するもの)、2024年3月5日に、この解約が有効であり、それ以降ユーエム社の日本国外における本件利用権が存在しないことの確認を求める訴訟を改めて提起していた。

■判決について

本判決において、裁判所は、2014年7月10日に当社が行った解約通知は有効であり、76年書面に係る契約は、適法に終了していることを確認した上で、ユーエム社が日本国外で初期ウルトラマンシリーズ作品を利用する権利を持たないことを法的に確認した。

■今後の事業展開

本判決は、76年書面に関する同社の主張が正当であることを確認した判決であり、同社は、今後も、「ウルトラマンシリーズ」のさらなる発展に向けてグローバル展開を推進していくとしている。

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