CESA、「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」を制定
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は、より安心・安全に対象ゲームを楽しんでもらうための「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」を、本日4月27日付けで制定することを発表した。
このガイドラインでは、対象ゲームで広く用いられている有料ランダム型アイテムの提供方式(以下、有料ガチャ)について、ユーザーが容易に理解できる環境を用意することが最重要であると捉え、有料ガチャによって取得できる全てのアイテムとそれらの提供割合(確率)を表示することを原則としている。
また、他の業界団体の同行にも鑑み、業界全体で協調して市場の健全発展に取り組む姿勢を明確にしている。
これらにより、ユーザーが必要とする情報を分かりやすい形で提供することとなり、ユーザーそれぞれの選好に合った購入判断をすることが可能になるものと考えられている。
本ガイドラインは、一定の移行期間を設定しており、その間に対応可能な会員会社から順次速やかに本ガイドラインを遵守した対象ゲームの運営を実施していく。
会員会社の対応を加速するため、同協会は、会員会社に対する本ガイドラインの理解活動を進めていく。
また、ユーザーに対しても、有料ガチャによるアイテムの提供割合(確率)に関するご理解を促進する普及啓発活動を積極的に行っていく。併せて、従前から実施している未成年者に対する課金の自主規制の啓発活動も一層強化して取り組む。
同協会は、ゲーム業界を取り巻く環境変化を適時に踏まえ、必要に応じ、本ガイドラインの内容および運用方法の見直しを継続的に図る。
さらに、一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)との3団体による連絡会を設け、他の業界団体様と緊密に連携する。
<「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」より>
ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン
1. 基本理念・目的
・ 本ガイドラインは、当協会に加盟するネットワークゲームサービス提供会社(以下、「サービス提供会社」という。)がそれぞれのネットワークゲームを適正に円滑に運営することにより、ユーザーに安心、安全にゲームを楽しんでもらい、健全な市場成長や充実したユーザープレイ環境構築のベースになることを目的とする。
・本ガイドラインに賛同する当協会のサービス提供会社は、自己が提供するネットワークゲームにおいて、本ガイドラインに定める事項並びに不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景品表示法)、その他の関係法令を遵守する。
・ 本ガイドラインは、業界や市場の変化に応じて、随時の見直しと更新を継続していく。
・ 当協会及びサービス提供会社は、本ガイドラインの業界内外の理解を深めるための啓発活動を積極的に行っていく。
2. 本ガイドラインの適用範囲
本ガイドラインの適用範囲は、国内における、『スマートフォン』からインターネットを介してサービス提供会社が提供するゲーム全般、とする。
3. 本ガイドラインの各種用語の定義
A) ランダム型アイテム提供方式
文字、絵、符号等を電磁的に表示した、ネットワークゲーム上で使用できるキャラクター、アイテム等(以下、アイテム等)を、偶然性を利用してアイテム等の種類が決まる方法によって提供する方式をいう。
B) 有料ガチャ
・金銭
・金銭で購入できる仮想通貨(プラットフォーム又はネットワークゲーム等内において流通するもの)これらを直接の対価として行なうことができるランダム型アイテム提供方式をいう。
C) ガチャアイテム
ランダム型アイテム提供方式により利用者に提供されるアイテム等をいう。
D) ガチャレアアイテム
有料ガチャにより提供されるガチャアイテムであって、同一の有料ガチャにより提供される他のガチャアイテムと比較して、顕著な特徴を有するもの、提供割合が低いもの、または提供数や期間が限定されたもの等、顧客を誘引する目的で提供されるものをいう。
E) ガチャページ
有料ガチャに関する情報が記載された、各オンラインゲームタイトルの公式サイトのトップページもしくは有料ガチャを提供する各種画面またはこれらのページからリンクされたページ
4. 仕様に関する事項
(1) 有料ガチャにおいては、以下の各号に示す事項を、ユーザーが容易に認識できる場所または方法により表示するものとする。
A) 有料ガチャにより取得できるガチャアイテムの一覧
B) 特定の有料ガチャにおいて、重複するガチャアイテムを入手する可能性がある場合、その旨
(2) 有料ガチャにおいて、サービス提供会社は下記を遵守する。
【全ガチャアイテム提供割合表示】:提供されるすべてのガチャアイテムの提供割合が分かる表示。また、その表示はユーザーが容易に認識できる場所または方法により表示するものとする。ただし、サービス提供会社は自己の判断において、全ガチャアイテム提供割合表示に十分に相当するユーザーの分かりやすさを維持し、加えてそれをユーザーに具体的にかつ分かりやすく説明する場合には、全ガチャアイテム提供割合表示に代えて、以下のいずれかを選択することができる。
- いずれかのガチャレアアイテムを取得するまでの推定金額(その設定された提供割合から期待値として算定される金額をいう)の上限は、有料ガチャ1回あたりの課金額の100 倍以内とし、当該上限を超える場合、ガチャページにその推定金額または倍率を表示する。
- いずれかのガチャレアアイテムを取得するまでの推定金額の上限は50,000 円以内とし、当該上限を超える場合、ガチャページにその推定金額を表示する。
- ガチャレアアイテムの提供割合の上限と下限を表示する。
- ガチャアイテムの種別毎に、その提供割合を表示する。
5. 運営に関する事項
(1) 有料ガチャにおいて、キャンペーン企画等の一時的な変更も含め、ガチャアイテムの提供割合を変更する場合、当該変更の条件、変更の度合いを表示するものとする。
(2) 前号に定める表示は、ユーザーが容易に認識できる場所または方法により表示する。
6. 検証に関する事項
(1) 有料ガチャの運営を担当する部門から独立した部門によって、ガチャの仕様の検証を行う
(2) 不適切な事実や不具合が発見された場合、速やかにその事実を表示し、改善策と防止策を実施する。
7. ユーザーからの問い合わせに関する事項
(1) サービス提供会社は、ユーザーから問い合わせを受け付ける窓口を設置する。
(2) 当協会は、サービス提供会社が運営するネットワークゲームに関し、ユーザー又は消費者センター等からの問い合わせを受け付ける窓口を設置する。
(3) 当協会に対するユーザー又は消費者センター等からの問い合わせがある等の場合であって、当協会において対応が必要と判断したときは、当協会はサービス提供会社に対し当該問い合わせの対応に必要な事項の報告を求めることができるものとし、サービス提供会社は当該求めにすみやかに応じるものとする。
8. 賛同表明
(1) 本ガイドライン制定日現在に当協会の会員であって、本ガイドラインに賛同するサービス提供会社については、制定日から3か月以内を目途にユーザーに分かりやすく賛同表明することとする。
(2) 本ガイドライン制定日以降に当協会に加入した会員であって、本ガイドラインに賛同するサービス提供会社については、加入日から3か月以内を目途にユーザーに分かりやすく賛同表明することとする。
(3) サービス提供会社は、賛同表明から1年以内に、サービス提供会社が提供するネットワークゲームにおいて、遵守を開始するものとする。
以上
このガイドラインでは、対象ゲームで広く用いられている有料ランダム型アイテムの提供方式(以下、有料ガチャ)について、ユーザーが容易に理解できる環境を用意することが最重要であると捉え、有料ガチャによって取得できる全てのアイテムとそれらの提供割合(確率)を表示することを原則としている。
また、他の業界団体の同行にも鑑み、業界全体で協調して市場の健全発展に取り組む姿勢を明確にしている。
これらにより、ユーザーが必要とする情報を分かりやすい形で提供することとなり、ユーザーそれぞれの選好に合った購入判断をすることが可能になるものと考えられている。
本ガイドラインは、一定の移行期間を設定しており、その間に対応可能な会員会社から順次速やかに本ガイドラインを遵守した対象ゲームの運営を実施していく。
会員会社の対応を加速するため、同協会は、会員会社に対する本ガイドラインの理解活動を進めていく。
また、ユーザーに対しても、有料ガチャによるアイテムの提供割合(確率)に関するご理解を促進する普及啓発活動を積極的に行っていく。併せて、従前から実施している未成年者に対する課金の自主規制の啓発活動も一層強化して取り組む。
同協会は、ゲーム業界を取り巻く環境変化を適時に踏まえ、必要に応じ、本ガイドラインの内容および運用方法の見直しを継続的に図る。
さらに、一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)との3団体による連絡会を設け、他の業界団体様と緊密に連携する。
<「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」より>
ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン
一般社団法人 コンピュータエンターテインメント協会
1. 基本理念・目的
・ 本ガイドラインは、当協会に加盟するネットワークゲームサービス提供会社(以下、「サービス提供会社」という。)がそれぞれのネットワークゲームを適正に円滑に運営することにより、ユーザーに安心、安全にゲームを楽しんでもらい、健全な市場成長や充実したユーザープレイ環境構築のベースになることを目的とする。
・本ガイドラインに賛同する当協会のサービス提供会社は、自己が提供するネットワークゲームにおいて、本ガイドラインに定める事項並びに不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景品表示法)、その他の関係法令を遵守する。
・ 本ガイドラインは、業界や市場の変化に応じて、随時の見直しと更新を継続していく。
・ 当協会及びサービス提供会社は、本ガイドラインの業界内外の理解を深めるための啓発活動を積極的に行っていく。
2. 本ガイドラインの適用範囲
本ガイドラインの適用範囲は、国内における、『スマートフォン』からインターネットを介してサービス提供会社が提供するゲーム全般、とする。
3. 本ガイドラインの各種用語の定義
A) ランダム型アイテム提供方式
文字、絵、符号等を電磁的に表示した、ネットワークゲーム上で使用できるキャラクター、アイテム等(以下、アイテム等)を、偶然性を利用してアイテム等の種類が決まる方法によって提供する方式をいう。
B) 有料ガチャ
・金銭
・金銭で購入できる仮想通貨(プラットフォーム又はネットワークゲーム等内において流通するもの)これらを直接の対価として行なうことができるランダム型アイテム提供方式をいう。
C) ガチャアイテム
ランダム型アイテム提供方式により利用者に提供されるアイテム等をいう。
D) ガチャレアアイテム
有料ガチャにより提供されるガチャアイテムであって、同一の有料ガチャにより提供される他のガチャアイテムと比較して、顕著な特徴を有するもの、提供割合が低いもの、または提供数や期間が限定されたもの等、顧客を誘引する目的で提供されるものをいう。
E) ガチャページ
有料ガチャに関する情報が記載された、各オンラインゲームタイトルの公式サイトのトップページもしくは有料ガチャを提供する各種画面またはこれらのページからリンクされたページ
4. 仕様に関する事項
(1) 有料ガチャにおいては、以下の各号に示す事項を、ユーザーが容易に認識できる場所または方法により表示するものとする。
A) 有料ガチャにより取得できるガチャアイテムの一覧
B) 特定の有料ガチャにおいて、重複するガチャアイテムを入手する可能性がある場合、その旨
(2) 有料ガチャにおいて、サービス提供会社は下記を遵守する。
【全ガチャアイテム提供割合表示】:提供されるすべてのガチャアイテムの提供割合が分かる表示。また、その表示はユーザーが容易に認識できる場所または方法により表示するものとする。ただし、サービス提供会社は自己の判断において、全ガチャアイテム提供割合表示に十分に相当するユーザーの分かりやすさを維持し、加えてそれをユーザーに具体的にかつ分かりやすく説明する場合には、全ガチャアイテム提供割合表示に代えて、以下のいずれかを選択することができる。
- いずれかのガチャレアアイテムを取得するまでの推定金額(その設定された提供割合から期待値として算定される金額をいう)の上限は、有料ガチャ1回あたりの課金額の100 倍以内とし、当該上限を超える場合、ガチャページにその推定金額または倍率を表示する。
- いずれかのガチャレアアイテムを取得するまでの推定金額の上限は50,000 円以内とし、当該上限を超える場合、ガチャページにその推定金額を表示する。
- ガチャレアアイテムの提供割合の上限と下限を表示する。
- ガチャアイテムの種別毎に、その提供割合を表示する。
5. 運営に関する事項
(1) 有料ガチャにおいて、キャンペーン企画等の一時的な変更も含め、ガチャアイテムの提供割合を変更する場合、当該変更の条件、変更の度合いを表示するものとする。
(2) 前号に定める表示は、ユーザーが容易に認識できる場所または方法により表示する。
6. 検証に関する事項
(1) 有料ガチャの運営を担当する部門から独立した部門によって、ガチャの仕様の検証を行う
(2) 不適切な事実や不具合が発見された場合、速やかにその事実を表示し、改善策と防止策を実施する。
7. ユーザーからの問い合わせに関する事項
(1) サービス提供会社は、ユーザーから問い合わせを受け付ける窓口を設置する。
(2) 当協会は、サービス提供会社が運営するネットワークゲームに関し、ユーザー又は消費者センター等からの問い合わせを受け付ける窓口を設置する。
(3) 当協会に対するユーザー又は消費者センター等からの問い合わせがある等の場合であって、当協会において対応が必要と判断したときは、当協会はサービス提供会社に対し当該問い合わせの対応に必要な事項の報告を求めることができるものとし、サービス提供会社は当該求めにすみやかに応じるものとする。
8. 賛同表明
(1) 本ガイドライン制定日現在に当協会の会員であって、本ガイドラインに賛同するサービス提供会社については、制定日から3か月以内を目途にユーザーに分かりやすく賛同表明することとする。
(2) 本ガイドライン制定日以降に当協会に加入した会員であって、本ガイドラインに賛同するサービス提供会社については、加入日から3か月以内を目途にユーザーに分かりやすく賛同表明することとする。
(3) サービス提供会社は、賛同表明から1年以内に、サービス提供会社が提供するネットワークゲームにおいて、遵守を開始するものとする。
以上
2016年4月27日 制定
2016年4月27日 施行
2016年4月27日 施行
会社情報
- 会社名
- 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)