ミクシィ、「チケットキャンプ」調査委員会の報告書より…「ジャニーズ」や「宝塚」「EXILE」の名称の無許可使用が明らかに キャンペーン中止の申入れなどの事実も判明
ミクシィ<2121>は、本日(12月27日)、連結子会社フンザが運営する「チケットキャンプ」に係るサイト上の表示について商標法違反および不正競争防止法違反の容疑で捜査当局による捜査を受けたことを受けたことの事実確認および原因の究明のための調査委員会からの報告書を12月25日に受領したことを発表した。
その報告書によると、フンザが運営するアーティストやアーティストのコンサートに関する記事を掲載したサイト、中でも「ジャニーズ通信」と「宝塚歌劇倶楽部」が商標法違反および不正競争防止法違反の容疑の捜査対象となったもようだ。
また、同サイトで「宝塚応援キャンペーン」または「ジャニーズ応援キャンペーン」と称したキャンペーンを実施し、キャンペーンの中止の申入れや書面で通知を受けていたことも明らかになった。
以下は、その報告書から商標法違反および不正競争防止法違反の容疑に関する調査報告の部分を抜粋して掲載する。
(以下、適時開示資料より)
<商標法違反及び不正競争防止法違反の容疑に関する事実について>
1. 本件事実関係
(1) 本サービスの開始
フンザ社は、平成25年3月1日、B、C及びGの3名が発起人となって設立され、同年4月下旬より、本サービスを開始した。本サービスは、Bが発案したものを基礎として、BとCが協働して実現したものである。
(2) 本メディアの開始
フンザ社は、本サービスの一部として、平成25年7月3日、「ライブフリーク」と題するコンサート等を掲載したサイトの運営を開始した。「ライブフリーク」とは、ライブに関心のある者を対象とし、様々なアーティストやアーティストのコンサートに関する記事等を内容とするサイトである。
その後、フンザ社は、以下に掲げるものを含む各サイトの運営を順次開始した。
・同年7月25日「ジャニーズ通信」
・同年10月7日「宝塚歌劇倶楽部」
・同年9月27日より「EXILE通信」
(3) 本メディア開始の経緯・理由
本メディアは、B及びフンザ社従業員Hの発案により開始された。
本メディアを開始した目的は、本サービスが、サーチエンジンの検索結果のページの表示順の上位に表示されることにあった(いわゆるSEO対策。)。すなわち、B及びHは、サーチエンジンの検索結果のページの表示順の上位に表示されるためには、検索エンジン利用者によって数多く検索される用語をサイト内に表示した方が望ましいのではないかと考えた。しかし、本サービスを提供するサイト自体には検索利用者が好むキーワード・情報を多く表示することが難しかったため、本メディアにチケットに関連する情報を含む記事を掲載し、当該記事に検索利用者が好むキーワードを表示することによって、本メディアを含む本サービスサイトの検索数を上昇させることを考えたとのことである。
(4) 本件対象メディアの概要
本件対象メディアは、フンザ社が本サービスの一部として運営している「J ジャニーズ通信 Johnny’s News Service」及び「宝塚歌劇倶楽部 Takarazuka Revue Club」と題するサイトである。
「ジャニーズ通信」は、X所属のタレントに関する情報(コンサートの開催決定情報、コンサートレポート、タレントのプロフィール、タレント関連グッズ、ファンクラブ等)を掲載した記事等を記載したサイトである。また、「宝塚歌劇倶楽部」も同様に、Y所属のタレントに関する情報を掲載した記事等を記載したサイトである。
なお、本件対象メディアのタイトル(「J ジャニーズ通信 Johnny’s News Service」及び「宝塚歌劇倶楽部 Takarazuka Revue Club」。以下、総称して「本件各商標」という。)の最終的な決定者は Bである。また、フンザ社は、本件対象メディアの開始に加えて、「ジャニーズ通信」と連動したAndroid及びiOS向けのアプリ(以下、「本アプリ①」という。)を開発し、平成26年10月9日より「App Store」で、平成27年7月16日より「Google Play」で配信を開始している。さらに、フンザ社は、本アプリ①と同様のアプリとして、「宝塚歌劇倶楽部」と連動したAndroid及びiOS向けのアプリ(以下、「本アプリ②」という。)を開発し、平成27年1月29日より「App Store」で、平成28年8月10日より「Google Play」で配信を開始している。
(5) 本件対象メディアにおける本件各商標の使用態様
「ジャニーズ通信」には、サイトページの最上部中央に「J ジャニーズ通信 Johnny’s News Service」とのロゴが表示され、個別の記事においても、その見出し及び本文の抜粋部分に「ジャニーズ」の文字が使用されている。
「宝塚歌劇倶楽部」には、「ジャニーズ通信」と同様、サイトページの最上部中央に「宝塚歌劇倶楽部 Takarazuka Revue Club」とのロゴが表示され、個別の記事においても、その見出し及び本文の抜粋部分に「宝塚歌劇団」の文字が使用されている。
なお、本件対象メディアが現在のデザインとなったのは、平成29年1月から2月ころである。また、本アプリ①の名称は、最終的に、「App Store」では「コンサート情報 for ジャニーズ ジャニヲタのための「ジャニ魂ニュース」、「Google Play」では「ジャニーズ通信 最新ニュースやコンサート情報を毎日お届け」となり、本アプリ②の名称は、「App Store」では「宝塚まとめ for 宝塚歌劇団」、「Google Play」では「宝塚歌劇倶楽部 最新公演、あらすじ、舞台裏など宝塚完全まとめ」となっている。
(6) 当社による買収
当社は、平成27年3月、フンザ社の発行済株式の全部を取得し、フンザ社を完全子会社とした。
(7) フンザ社の内部におけるガバナンス体制
フンザ社の内部における重要な意思決定機関としては、大別して、取締役ミーティングとマネージャーミーティングの2つが存在する。
取締役ミーティングは、Lがフンザ社取締役に就任したのを契機として開催されるようになり、週1回の頻度で開催されていた。出席者は、B、C及びLであり、Lが取締役を辞任してからはB及びCの2名であった(平成27年3月31日にフンザ社取締役に就任したAは参加していなかった。)。取締役ミーティングでは、フンザ社の全体に関わる重要事項や人事に関する事項等を議題としていた。
一方、マネージャーミーティングは、当社による買収以降、週1回の頻度で開催されていた。出席者は、Cを含む、ERグループ、CSグループ(カスタマーサポートグループの略称。)、マーケティンググループ及びメディアグループの各部署のマネージャー4名及び取締役ミーティングの参加者であった。マネージャーミーティングでは、各部署におけるKPI(重要業績評価指標)の管理・事業の進捗の管理等を議題としていた。
本メディアに関する重要な事項(例えば、新たな本メディアを開始するか否か等)は、マネージャーミーティングで決定されていた。本メディアの運用は、上記部署のうちのメディアグループが担当していた。
本メディアのデザインについては、メディアグループ所属の従業員が担当し、Bが承認していた。本メディアに掲載する1つ1つの記事については、基本的に、メディアグループ内で掲載を決定していた。
(8) 当社によるフンザ社のガバナンス体制
ア 1on1ミーティング
A及びBの間では、週1回の頻度で、フンザ社経営の大きな方向性に関する二人だけのミーティング(以下、「1on1ミーティング」という。)を開催していた。この1on1ミーティングにおいて、フンザ社の業績や実施中の施策の報告及び課題(フンザ社にとって重要な従業員の退職等)の共有等が行われていた。
イ フンザ社経営における、当社との役割分担
当社による買収以降、当社は、当時フンザ社の買収担当であったLを、取締役としてフンザ社に派遣している。Lは、フンザ社において、いわゆるバックオフィス(法務・労務・経理・広報等)の管理を任されており、当社がフンザ社の法務を主導していた。
すなわち、Lは、法務に関する問題を認識した場合には、下記ウ③のとおり、当社の経営推進本部法務部に報告・相談し、その問題が重大である場合には、同法務部より当社経営陣(A及び当社取締役J)へ相談がなされ、最終的な方針の決定は、Aが行っていた。
ウ フンザ社から当社への報告体制等
フンザ社から当社への報告は、①上記アの1on1ミーティング、②月1回の頻度で開催される、当社グループの事業責任者及び当社の本部長以上が参加する当社グループのグループ共有会でなされていた。
また、③Lが所属している間は、Lから当社の経営推進本部法務部に対して、適宜報告・相談がなされていた(なお、Lが辞任した後は、フンザ社が外部から通知書等を受領すると、フンザ社従業員であるKにより同部に対して、その旨の事務的な報告がなされていた。)。
(9) フンザ社における商標のチェック体制
当社の子会社になる以前(本メディアの開始時を含む。)は、フンザ社において、新たに使用しようとするサービス名やサイト名等に関して商標調査をすることはなかった。
当社の子会社となった後は、フンザ社から当社の法務に対し、フンザ社が新たに使用を検討しているサービス名やサイト名(ドメイン名を含む。)等について、その使用の可否の確認の依頼があり、当社の法務がその可否を確認することもあった。しかし、本メディアについては、フンザ社及び当社において商標の使用の可否が確認されることはなかった。
(10) 本件で侵害を疑われている登録商標
本件で商標権侵害が疑われている登録商標は、第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動に関するもの)を指定役務とする「ジャニーズ」(商標登録第 3016145 号)及び「宝塚歌劇」(商標登録 4791429号)である。
「ジャニーズ」は、Xが商標権者として登録され、「宝塚歌劇」は、Yが商標権者として登録されてい
る。
なお、商標法違反及び不正競争防止法違反の被疑事実とはなっていないものの、「エグザイル」との商標についても、第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動に関するもの)を指定役務とする商標登録がなされており、Zが商標権者として登録されている。
(11) 本サービス運営に関して外部から受領した通知書等
フンザ社は、本サービスの運営に関して、Xの関連会社及びYの関連会社より複数の通知書等を受領している。しかし、その内容は、チケットが高額転売されていることに対するクレームがほとんどであり、これらの通知書は、「ジャニーズ通信」及び「宝塚歌劇倶楽部」という名称の使用中止を求める直接的な記載は見当たらない。
なお、上記以外にも、フンザ社及び当社は、例えば、業界4団体(一般社団法人日本音楽製作者連盟、一般社団法人日本音楽事業者協会、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会及びコンピュータ・チケッティング協議会)から、本サービスが、チケットの高額転売を助長するものであると指摘する平成29年7月24日付「申入書」を受領している。しかし、かかる申立書には、「ジャニーズ通信」及び「宝塚歌劇倶楽部」という名称の使用中止を求める記載は見当たらない。
その報告書によると、フンザが運営するアーティストやアーティストのコンサートに関する記事を掲載したサイト、中でも「ジャニーズ通信」と「宝塚歌劇倶楽部」が商標法違反および不正競争防止法違反の容疑の捜査対象となったもようだ。
また、同サイトで「宝塚応援キャンペーン」または「ジャニーズ応援キャンペーン」と称したキャンペーンを実施し、キャンペーンの中止の申入れや書面で通知を受けていたことも明らかになった。
以下は、その報告書から商標法違反および不正競争防止法違反の容疑に関する調査報告の部分を抜粋して掲載する。
(以下、適時開示資料より)
<商標法違反及び不正競争防止法違反の容疑に関する事実について>
1. 本件事実関係
(1) 本サービスの開始
フンザ社は、平成25年3月1日、B、C及びGの3名が発起人となって設立され、同年4月下旬より、本サービスを開始した。本サービスは、Bが発案したものを基礎として、BとCが協働して実現したものである。
(2) 本メディアの開始
フンザ社は、本サービスの一部として、平成25年7月3日、「ライブフリーク」と題するコンサート等を掲載したサイトの運営を開始した。「ライブフリーク」とは、ライブに関心のある者を対象とし、様々なアーティストやアーティストのコンサートに関する記事等を内容とするサイトである。
その後、フンザ社は、以下に掲げるものを含む各サイトの運営を順次開始した。
・同年7月25日「ジャニーズ通信」
・同年10月7日「宝塚歌劇倶楽部」
・同年9月27日より「EXILE通信」
(3) 本メディア開始の経緯・理由
本メディアは、B及びフンザ社従業員Hの発案により開始された。
本メディアを開始した目的は、本サービスが、サーチエンジンの検索結果のページの表示順の上位に表示されることにあった(いわゆるSEO対策。)。すなわち、B及びHは、サーチエンジンの検索結果のページの表示順の上位に表示されるためには、検索エンジン利用者によって数多く検索される用語をサイト内に表示した方が望ましいのではないかと考えた。しかし、本サービスを提供するサイト自体には検索利用者が好むキーワード・情報を多く表示することが難しかったため、本メディアにチケットに関連する情報を含む記事を掲載し、当該記事に検索利用者が好むキーワードを表示することによって、本メディアを含む本サービスサイトの検索数を上昇させることを考えたとのことである。
(4) 本件対象メディアの概要
本件対象メディアは、フンザ社が本サービスの一部として運営している「J ジャニーズ通信 Johnny’s News Service」及び「宝塚歌劇倶楽部 Takarazuka Revue Club」と題するサイトである。
「ジャニーズ通信」は、X所属のタレントに関する情報(コンサートの開催決定情報、コンサートレポート、タレントのプロフィール、タレント関連グッズ、ファンクラブ等)を掲載した記事等を記載したサイトである。また、「宝塚歌劇倶楽部」も同様に、Y所属のタレントに関する情報を掲載した記事等を記載したサイトである。
なお、本件対象メディアのタイトル(「J ジャニーズ通信 Johnny’s News Service」及び「宝塚歌劇倶楽部 Takarazuka Revue Club」。以下、総称して「本件各商標」という。)の最終的な決定者は Bである。また、フンザ社は、本件対象メディアの開始に加えて、「ジャニーズ通信」と連動したAndroid及びiOS向けのアプリ(以下、「本アプリ①」という。)を開発し、平成26年10月9日より「App Store」で、平成27年7月16日より「Google Play」で配信を開始している。さらに、フンザ社は、本アプリ①と同様のアプリとして、「宝塚歌劇倶楽部」と連動したAndroid及びiOS向けのアプリ(以下、「本アプリ②」という。)を開発し、平成27年1月29日より「App Store」で、平成28年8月10日より「Google Play」で配信を開始している。
(5) 本件対象メディアにおける本件各商標の使用態様
「ジャニーズ通信」には、サイトページの最上部中央に「J ジャニーズ通信 Johnny’s News Service」とのロゴが表示され、個別の記事においても、その見出し及び本文の抜粋部分に「ジャニーズ」の文字が使用されている。
「宝塚歌劇倶楽部」には、「ジャニーズ通信」と同様、サイトページの最上部中央に「宝塚歌劇倶楽部 Takarazuka Revue Club」とのロゴが表示され、個別の記事においても、その見出し及び本文の抜粋部分に「宝塚歌劇団」の文字が使用されている。
なお、本件対象メディアが現在のデザインとなったのは、平成29年1月から2月ころである。また、本アプリ①の名称は、最終的に、「App Store」では「コンサート情報 for ジャニーズ ジャニヲタのための「ジャニ魂ニュース」、「Google Play」では「ジャニーズ通信 最新ニュースやコンサート情報を毎日お届け」となり、本アプリ②の名称は、「App Store」では「宝塚まとめ for 宝塚歌劇団」、「Google Play」では「宝塚歌劇倶楽部 最新公演、あらすじ、舞台裏など宝塚完全まとめ」となっている。
(6) 当社による買収
当社は、平成27年3月、フンザ社の発行済株式の全部を取得し、フンザ社を完全子会社とした。
(7) フンザ社の内部におけるガバナンス体制
フンザ社の内部における重要な意思決定機関としては、大別して、取締役ミーティングとマネージャーミーティングの2つが存在する。
取締役ミーティングは、Lがフンザ社取締役に就任したのを契機として開催されるようになり、週1回の頻度で開催されていた。出席者は、B、C及びLであり、Lが取締役を辞任してからはB及びCの2名であった(平成27年3月31日にフンザ社取締役に就任したAは参加していなかった。)。取締役ミーティングでは、フンザ社の全体に関わる重要事項や人事に関する事項等を議題としていた。
一方、マネージャーミーティングは、当社による買収以降、週1回の頻度で開催されていた。出席者は、Cを含む、ERグループ、CSグループ(カスタマーサポートグループの略称。)、マーケティンググループ及びメディアグループの各部署のマネージャー4名及び取締役ミーティングの参加者であった。マネージャーミーティングでは、各部署におけるKPI(重要業績評価指標)の管理・事業の進捗の管理等を議題としていた。
本メディアに関する重要な事項(例えば、新たな本メディアを開始するか否か等)は、マネージャーミーティングで決定されていた。本メディアの運用は、上記部署のうちのメディアグループが担当していた。
本メディアのデザインについては、メディアグループ所属の従業員が担当し、Bが承認していた。本メディアに掲載する1つ1つの記事については、基本的に、メディアグループ内で掲載を決定していた。
(8) 当社によるフンザ社のガバナンス体制
ア 1on1ミーティング
A及びBの間では、週1回の頻度で、フンザ社経営の大きな方向性に関する二人だけのミーティング(以下、「1on1ミーティング」という。)を開催していた。この1on1ミーティングにおいて、フンザ社の業績や実施中の施策の報告及び課題(フンザ社にとって重要な従業員の退職等)の共有等が行われていた。
イ フンザ社経営における、当社との役割分担
当社による買収以降、当社は、当時フンザ社の買収担当であったLを、取締役としてフンザ社に派遣している。Lは、フンザ社において、いわゆるバックオフィス(法務・労務・経理・広報等)の管理を任されており、当社がフンザ社の法務を主導していた。
すなわち、Lは、法務に関する問題を認識した場合には、下記ウ③のとおり、当社の経営推進本部法務部に報告・相談し、その問題が重大である場合には、同法務部より当社経営陣(A及び当社取締役J)へ相談がなされ、最終的な方針の決定は、Aが行っていた。
ウ フンザ社から当社への報告体制等
フンザ社から当社への報告は、①上記アの1on1ミーティング、②月1回の頻度で開催される、当社グループの事業責任者及び当社の本部長以上が参加する当社グループのグループ共有会でなされていた。
また、③Lが所属している間は、Lから当社の経営推進本部法務部に対して、適宜報告・相談がなされていた(なお、Lが辞任した後は、フンザ社が外部から通知書等を受領すると、フンザ社従業員であるKにより同部に対して、その旨の事務的な報告がなされていた。)。
(9) フンザ社における商標のチェック体制
当社の子会社になる以前(本メディアの開始時を含む。)は、フンザ社において、新たに使用しようとするサービス名やサイト名等に関して商標調査をすることはなかった。
当社の子会社となった後は、フンザ社から当社の法務に対し、フンザ社が新たに使用を検討しているサービス名やサイト名(ドメイン名を含む。)等について、その使用の可否の確認の依頼があり、当社の法務がその可否を確認することもあった。しかし、本メディアについては、フンザ社及び当社において商標の使用の可否が確認されることはなかった。
(10) 本件で侵害を疑われている登録商標
本件で商標権侵害が疑われている登録商標は、第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動に関するもの)を指定役務とする「ジャニーズ」(商標登録第 3016145 号)及び「宝塚歌劇」(商標登録 4791429号)である。
「ジャニーズ」は、Xが商標権者として登録され、「宝塚歌劇」は、Yが商標権者として登録されてい
る。
なお、商標法違反及び不正競争防止法違反の被疑事実とはなっていないものの、「エグザイル」との商標についても、第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動に関するもの)を指定役務とする商標登録がなされており、Zが商標権者として登録されている。
(11) 本サービス運営に関して外部から受領した通知書等
フンザ社は、本サービスの運営に関して、Xの関連会社及びYの関連会社より複数の通知書等を受領している。しかし、その内容は、チケットが高額転売されていることに対するクレームがほとんどであり、これらの通知書は、「ジャニーズ通信」及び「宝塚歌劇倶楽部」という名称の使用中止を求める直接的な記載は見当たらない。
なお、上記以外にも、フンザ社及び当社は、例えば、業界4団体(一般社団法人日本音楽製作者連盟、一般社団法人日本音楽事業者協会、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会及びコンピュータ・チケッティング協議会)から、本サービスが、チケットの高額転売を助長するものであると指摘する平成29年7月24日付「申入書」を受領している。しかし、かかる申立書には、「ジャニーズ通信」及び「宝塚歌劇倶楽部」という名称の使用中止を求める記載は見当たらない。
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121