消費者庁は、1月26日、アワ・パーム・カンパニー・リミテッドに対し、同社の『THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH Online』内のガチャにおいて、景品表示法に違反する行為(同
法第5条第2号(有利誤認)に該当)を認め、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行ったと発表した。
今回対象となったのは、2016年12月31日から2017年1月4日までの間に実施した、「クーラ限定ガチャ」に関してだ。
内容としては、「クーラ」の画像とともに、「ガチャでピックアップの格闘家があたる」、「クーラ」、「出現確率:3%」、「購入」並びに「万能破片と格闘家確定」及び「10回購入」と記載をしていた。
だが実際は、1回ガチャをする場合のキャラクターの出現確率は0.333%だったこと。また10連ガチャを行った場合、アイテム「万能破片」の出現に割り当てられる1回を除く9回におけるガチャの取引1回当たりの「クーラ」の出現確率は9回のうち8回については0.333%だった。
つまり、ガチャを1回する場合の「クーラ」の出現確率がまるで3%であるかのように表示していたことを問題とした。
このことに対して消費者庁は、
・一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものであること消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること
・今後、同様の表示を行わないこと
を命令している。
■違反行為者の概要
名 称 アワ・パーム・カンパニー・リミテッド
所 在 地 中華人民共和国北京市海淀区宝盛南路1号
代 表 者 法定代表人 ケ・パン
設立年月 平成16年8月
法第5条第2号(有利誤認)に該当)を認め、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行ったと発表した。
今回対象となったのは、2016年12月31日から2017年1月4日までの間に実施した、「クーラ限定ガチャ」に関してだ。
内容としては、「クーラ」の画像とともに、「ガチャでピックアップの格闘家があたる」、「クーラ」、「出現確率:3%」、「購入」並びに「万能破片と格闘家確定」及び「10回購入」と記載をしていた。
だが実際は、1回ガチャをする場合のキャラクターの出現確率は0.333%だったこと。また10連ガチャを行った場合、アイテム「万能破片」の出現に割り当てられる1回を除く9回におけるガチャの取引1回当たりの「クーラ」の出現確率は9回のうち8回については0.333%だった。
つまり、ガチャを1回する場合の「クーラ」の出現確率がまるで3%であるかのように表示していたことを問題とした。
このことに対して消費者庁は、
・一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものであること消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること
・今後、同様の表示を行わないこと
を命令している。
■違反行為者の概要
名 称 アワ・パーム・カンパニー・リミテッド
所 在 地 中華人民共和国北京市海淀区宝盛南路1号
代 表 者 法定代表人 ケ・パン
設立年月 平成16年8月