JCBA、NFT関連ビジネスに関するガイドラインを改訂 サービス終了で無効化するNFT、パッケージ販売やガチャの手法を用いた場合についてなど



日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)は、NFT部会が中心となり、NFT関連ビジネスに関するガイドラインを改訂し、第2版として公表した。

本改訂では、著作権等に関する項目を追加したほか、賭博該当性についてNFTゲームのサービス設計に関する記述を整理したものとなる。本改訂により、事業者の参入時の円滑な参入を促進するとともに、ユーザーにとって安心・安全な利用環境を提供し、健全な市場育成や充実した商品やサービスの選択肢拡充のベースになることを目指す、としている。

■NFT市場の動向と著作権等の課題
NFTの取引量はグローバル市場全体で週次取引量が2年前の300億円から2兆円前後と急激な成長を見せた。一方で権利関係の課題も浮上している。

クエンティン・タランティーノ氏が映画「パルプ・フィクション」の脚本をNFT化し販売することを発表した際には、権利を保有する会社から訴訟問題が起こった。また、高級ブランドのエルメスは、バーキンと類似したNFT「MetaBirkins」のマーケットプレイスでの販売について商標権侵害として訴訟を行った。

また、海外ではNBA Top Shotのようにスポーツに関連してNFTが活用される中、日本で同種のサービスを提供するための法的整理が判然としていなかった。

このような背景から、当協会NFT部会では、2021年4月に公表したNFTビジネスに関するガイドラインにおける著作権等に関連する項目を拡充、NFTを取り扱う事業者と利用者間で定めるべきルール・留意すべき事項に関する章を設置した。

また、NFTゲームで多く流通するパッケージ販売やガチャの手法を用いたサービスの賭博該当性について、サービス設計に関する記述を整理した。

改訂項目について
8.ユーザー保護


10.NFTを発行する事業者が留意すべき点





その他:4-2-2. NFTを利用したゲームについて
NFTを利用したゲームにおいて、パッケージ販売やガチャの手法を用いてNFTを販売する場合、NFTの販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることなる。

例えば、購入者において、その販売価格に応じたNFTを獲得していると評価できる事情があれば、当該サービスは購入者が販売者との間で財産上の利益の得喪を争うものではなく、賭博に該当しないと整理しうると考えられる。

※サービス形態に応じた個別具体的な検討が必要。

■資料のダウンロード
詳細は下記よりダウンロードできる。

1.NFTビジネスに関するガイドライン(改訂第2版) (PDF)
https://cryptocurrency-association.org/nft_guideline_info/

参考: 第5回NFT部会 資料「『コンテンツNFT』の法的整理(PDF)」
https://cryptocurrency-association.org/cms2017/wp-content/uploads/2022/03/b6696490235f5cd418720155ce257da1.pdf