JPYCは、5月20日、東京法務局に前払式支払手段の発行保証金の供託を完了したと発表した。
基準日(2022年3月31日)における未使用残高の50%を切り上げた金額にあたる1億7700万円を発行保証金として、このうち前回供託した金額を控除した1億2700万円の供託を行った。
JPYC株式会社は資金決済法で定められている発行保証金の供託を本日東京法務局に行いました。
— カツ!岡部典孝 (@noritaka_okabe) May 19, 2022
供託金は倒産隔離されており、弊社が倒産した場合でも国が指定した弁護士により供託金からJPYC利用者に配当されます。
金額などの詳細はプレスリリースで公表いたします。
■供託の背景
前払式支払手段は、資金決済に関する法律第十四条により未使用残高の50%以上の供託が定められている。JPYCは前払式支払手段に該当する。今後は金融機関からの保証を目指す。
第14条 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。) を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。
前払式支払手段(自家型)発行者届出一覧
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/jika.pdf
会社情報
- 会社名
- JPYC株式会社
- 設立
- 2019年11月
- 代表者
- 代表取締役 岡部 典孝