関東財務局、FTX Japanに業務停止と改善の行政処分 9日に出金を停止していた…11日正午に再開

関東財務局は、11月10日、暗号資産取引所を運営するFTX Japanに対し、行政処分を行ったと発表した。

1つ目は資金決済法第63条の17第1項及び第63条の16の規定に基づくもの。

処分の理由として、利用者に明確な理由を説明することなく、親会社であるFTX Trading Limitedの方針であるとして、再開の日程を明示しないまま、利用者に対する預かり資産(法定通貨及び暗号資産)の出金(出庫)を停止している一方、利用者からの財産の受入れや利用者との暗号資産取引を継続しているから、としている。

内容は以下の通り。

(1)業務停止命令(法第63条の17第1項)
令和4年11月10日から令和4年12月9日までの間(ただし、同社において利用者から預かった法定通貨及び暗号資産を速やかに返還できる態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。

(2)業務改善命令(法第63条の16)

・利用者の正確な把握及び利用者から預かった資産の正確な把握を行うこと。

・利用者から預かった資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。 

・利用者間における公平に配慮しつつ、利用者の保護に万全の措置を講じること。

・利用者の資産保全について、利用者への周知徹底を適切に行うとともに、利用者への適切な対応に配慮すること。
 

(3)上記(2)に関する業務改善計画を令和4年11月16日までに書面で提出すること。
 

(4)業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告すること。

また金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第56条の3の規定に基づき、下記(3)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

なおFTX Japanは、11月9日、現在暗号資産の出庫及び法定通貨の出金を一時的に停止していた。11月10日の行政処分発表後、11月11日正午に出金サービスの再開の告知を行っている。


また2つ目は、金融商品取引法第52条第1項(下記(1)に対して)、同法第56条の3(同2)、同法第51条(同3)の規定に基づいたものとなる。

内容は以下の通り。

(1)業務停止命令
令和4年11月10日から令和4年12月9日までの間、店頭デリバティブ取引に関する業務(顧客の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の預託を新たに受ける業務を停止すること(同社において投資者から預託を受けている証拠金等を速やかに返還できる態勢となったことを、当局が認めた場合を除く)。

(2)資産の国内保有命令
令和4年11月10日から令和4年12月9日まで、各日において、貴社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること。

(3)業務改善命令

1)投資者の正確な把握及び投資者の預託を受けた資産の正確な把握を行うこと。

2)投資者から預託を受けた資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。

3)投資者間における公平に配慮しつつ、投資者の保護に万全の措置を講じること。

4)投資者の資産保全について、投資者への周知徹底を適切に行うとともに、投資者への適切な対応に配慮すること。

5)上記1)から4)に関する業務改善計画を令和4年11月16日までに書面で提出すること。

6)業務改善計画の実施完了までの間、1か月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面により報告すること。

処分の理由として、利用者に明確な理由を説明することなく、親会社であるFTX Trading Limitedの方針であるとして、再開の日程を明示しないまま、利用者に対する預かり資産(法定通貨及び暗号資産)の出金(出庫)を停止している一方、利用者からの財産の受入れや利用者との暗号資産取引を継続しているところ、としている。

FTX Japanは、11月9日、現在暗号資産の出庫及び法定通貨の出金を一時的に停止していた。11月10日の行政処分発表後、11月11日正午に出金サービスの再開の告知を行っている。