「Live2D(ライブツーディー)」の研究開発を中心に事業を展開しているLive2Dは、本日7月25日より中規模以上の事業者がプロモーション目的でLive2D社の著作物を契約なしかつ無償で利用できる『著作物シンプルライセンスプラン』をリリースした。
■『著作物シンプルライセンスプラン』とは
Live2D社の定める中規模以上の事業者(年間売上1000万円以上)が、プロモーションを目的とした一時的な利用に限り、Live2D社の著作物(Cubism SDKやキャラクターモデル)の一時利用とこれに係る契約締結およびその契約料が免除されるという制度。
【対象となる著作物と免除内容】
・【Live2D著作物】Live2D Cubism SDK
著作物利用許諾通知書の記載内容に限定した出版に伴う「Live2D 出版許諾契約書」の締結およびその契約料を免除。
・【Live2D著作物】Live2Dオリジナルキャラクター
著作物利用許諾通知書の記載内容に限定した「Live2Dオリジナルキャラクター」の営利・非営利の目的を問わない利用のための許諾契約の締結およびその契約料を免除。
※Live2D著作物に関連する対象契約と条件など、詳しくはWebサイトを確認してほしい。
https://www.live2d.com/business/SLP/
【対象・対象外となる一時利用(プロモーション)の例】
▼対象となる一時利用の例
・短期的なイベント(展示会等)での展示・試遊
・単発のメディア(取材等)での露出
▼対象とならない一時利用の例
・利用期間が短期的でないもの(例:1週間を超えるなど)
・ベータテストや体験版等、コンテンツの配布を伴う利用
・利用者に直接的な利益が発生するもの
・成人向けコンテンツやポルノ、偏見、暴力、その他公序良俗に違反の恐れのある作品のプロモーション
【対象・対象外となる事業者またはユーザー】
▼対象となる事業者
・大規模事業者(年間売上1億円以上)
・中規模事業者(年間売上1000万円以上)
▼対象とならない事業者またはユーザー
・小規模事業者(年間売上1000万円未満)
・一般ユーザー(年間売上1000万円未満の個人・学生・サークル・その他の団体)
・非営利団体ユーザー(サークル・任意団体・学校法人)
※上記の「対象とならない事業者またはユーザー」は本制度の対象外となるが、本制度を利用いただかなくとも、Live2D社の制定した使用許諾契約書で著作物の契約締結および契約料が免除されている。
▼Live2D著作物に関連する対象契約と条件など、詳しくはWebサイトを確認してほしい。
https://www.live2d.com/business/SLP/
■申請と審査について
本制度を利用するには、申請フォームから申請を行い、Live2D社による審査で採択される必要がある。採択された場合、申請フォームに記載した一時利用の内容(目的、場所、期間等)に限定して、著作物の利用を許諾(契約を免除)する「著作物利用許諾通知書」を交付する。
■本制度新設の背景
これまで中規模以上の事業者が、Live2D社の著作物を利用してコンテンツをリリースする際には、Live2D社との契約が必要だった。
しかし、この契約締結には法務の確認や、ライセンス費用の発生による手続きにコストがかかるため、製品リリース前のプロモーション(例:メディア取材や展示会でのデモンストレーション等)での利用が難しいという声があったという。
そのためLive2D社では、事業者がより気軽にLive2D社の著作物を利用し、コンテンツのプロモーションを積極的に行える環境を提供するために、本制度『著作物シンプルライセンスプラン』を作成した、としている。
▼『著作物シンプルライセンスプラン』の詳細はこちら
https://www.live2d.com/business/SLP/