
下記の関連記事にもある通り、本件の訴訟について2019年5月30日に知的財産高等裁判所で下された中間判決では、被告会社による「マリカー」、「maricar」など表示の営業上の使用行為および「マリオ」などのキャラクターのコスチュームを貸与する行為などが不正競争行為に該当することが認められた。
今回の判決では、中間判決の判断を踏まえ、被告らに対して、5000万円の損害賠償金(当該不正競争行為により被った損害の一部として、任天堂が本件訴訟で請求していた金額の全額)の支払いが命じられるとともに、被告会社に対して、これらの不正競争行為の差止などが命じられた。
なお、MARIモビリティ開発は今回の判決に関して「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とのコメントを掲載している。
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会社情報
- 会社名
- 任天堂株式会社
- 設立
- 1947年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 古川 俊太郎/代表取締役 フェロー 宮本 茂
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1兆6718億6500万円、営業利益5289億4100万円、経常利益6804億9700万円、最終利益4906億0200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 7974