AppBank、2016年に発覚した業務上横領の資金使途である貸付先が自己破産 取立不能になる恐れもすでに損失計上済み

AppBank<6177>は、5月25日、2016年に発覚した同社元役員による業務上横領の資金使途の一部とする、資金貸付先であるA氏に対し、同社が債権者である元役員に代わり、貸付債権の取立訴訟を前橋地裁に提起していたが、前橋地裁から相手方の自己破産手続の開始が決定した旨の通知を受領したと発表した。これに伴い、貸付債権1059万9725円が取立不能または遅延の恐れが生じたが、損失計上済みで新たな損失は計上しないという。

元役員が経理部門に在職した期間を通じて、金銭を業務上横領していた事実が2016年1月に判明したが、元役員による横領金回収の一環として、元役員が個人的に貸付していた A 氏に対して、貸付債権の返済を求めてきたが、返済に応じてもらえなかった経緯があり、2021年11月に同社は前橋地方裁判所に貸付債権の取立訴訟を提起するに至った。

3月23日付の一審判決で同社の主張が全面的に認められ、同4月8日の控訴期限までに相手方から控訴がなかったため、判決は確定している。判決後、A 氏に対して貸付債権の返済方法に関する協議を呼び掛けてきたが、今回、前橋地方裁判所から A 氏の自己破産手続の開始が決定した旨の通知を受領したとのこと。

同社では、提訴前から相手方の資力に疑義があったため、判決時点では債権回収額の合理的な算出が困難であると判断した。監査法人とも協議の上、現時点において、同社会計上は上記債権額を未計上としていたそうだ。貸倒引当金を計上済で、本件による損失の計上はないとのこと。今後、合理的な回収債権額の算出が出来次第、速やかに開示する、としている。

AppBank株式会社
http://www.appbank.co.jp/

会社情報

会社名
AppBank株式会社
設立
2012年1月
代表者
代表取締役社長 白石 充三
決算期
12月
上場区分
東証マザーズ
証券コード
6177
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