任天堂<7974>は、この日(12月28日)、マリカー(現商号:MARIモビリティ開発)及びその代表との訴訟について勝訴が確定したことを明らかにし、「コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義がある」とした。
高裁の判決を受けて被告から上告受理されていたが、12月24日付で最高裁判所第一小法廷で、本件を上告審として受理しない決定が下されたという。これにより、知的財産高等裁判所で被告に対する不正競争行為の差止と被告に対する5000万円の損害賠償金の支払いを命じた控訴審判決が確定した。
任天堂では、被告らに対して、2017年2月24日に知的財産権の侵害行為の差止とそこから生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴えを東京地方裁判所に提起した。2018年9月27日付で同裁判所において、被告に対して不正競争行為の差止と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下された。
その後、知的財産高等裁判所では、2019年5月30日付の中間判決により被告会社による「マリカー」「maricar」などの使用と「マリオ」等のキャラクターのコスチュームの貸与が不正競争行為に該当することが認めた上で、被告に対して、5000万円の損害賠償金の支払いと不正競争行為の差止を命じた。
なお、同社は、被告会社が保有していた商標登録「マリカー」について、その登録を無効にすることを求めて特許庁に無効審判を請求していたが、これについても任天堂の請求を認める結果となり、無効となった。
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・任天堂、マリカー訴訟で2審も勝訴 知財高裁で不正競争認める…損害金額等についての審理は継続
・任天堂とマリカー訴訟の判決概要 マリカーなどの標章やコスチュームの営業での利用差止、ドメインも国内向けで使用禁止を命じる
・「マリカー」訴訟で運営会社に任天堂への損害賠償の支払いを命じる東京地裁の判決 マリオなどのコスチュームの貸与も差止に
高裁の判決を受けて被告から上告受理されていたが、12月24日付で最高裁判所第一小法廷で、本件を上告審として受理しない決定が下されたという。これにより、知的財産高等裁判所で被告に対する不正競争行為の差止と被告に対する5000万円の損害賠償金の支払いを命じた控訴審判決が確定した。
任天堂では、被告らに対して、2017年2月24日に知的財産権の侵害行為の差止とそこから生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴えを東京地方裁判所に提起した。2018年9月27日付で同裁判所において、被告に対して不正競争行為の差止と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下された。
その後、知的財産高等裁判所では、2019年5月30日付の中間判決により被告会社による「マリカー」「maricar」などの使用と「マリオ」等のキャラクターのコスチュームの貸与が不正競争行為に該当することが認めた上で、被告に対して、5000万円の損害賠償金の支払いと不正競争行為の差止を命じた。
なお、同社は、被告会社が保有していた商標登録「マリカー」について、その登録を無効にすることを求めて特許庁に無効審判を請求していたが、これについても任天堂の請求を認める結果となり、無効となった。
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会社情報
- 会社名
- 任天堂株式会社
- 設立
- 1947年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 古川 俊太郎/代表取締役 フェロー 宮本 茂
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1兆6718億6500万円、営業利益5289億4100万円、経常利益6804億9700万円、最終利益4906億0200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 7974