イグニス<3689>は、5月17日、ドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする第三者割当てによる第8回~第10回新株予約権の発行と、ドイツ銀行ロンドン支店との間で新株予約権買取契約(行使許可条項付・ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」)の締結を行ったことを発表した。
ターゲット・イシュー・プログラムとは、新株発行に際して、会社の希望する目標株価(ターゲット価格)を3パターン定め、これを行使価額として設定した新株予約権のこと。将来の株価上昇を見越し、3パターンの行使価額で段階的に新株式を発行(ターゲット・イシュー)することを狙ったものとなる。
今回の資金調達は、ドイツ銀行ロンドン支店に対し本新株予約権を割り当て、ドイツ銀行ロンドン支店による 本新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっている。第8回及び第9回新株予約権の行使価額は、それぞれ3,600円及び5,900円に固定されている。
それに対し、第10回新株予約権の行使価額は、 当初固定(10,000 円)されているが、イグニスは、2016年12月2日以降、取締役会の決議により第10回 新株予約権の行使価額の上方修正を行うことができる。この決議をした場合、直ちにその旨を本新株予 約権者に通知するものとし、通知日の翌取引日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含みます。)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り下げた額に修正される。
ただし、この修正後の行使価額が下限行使価額(当初10,000円 とし、第10回新株予約権の発行要項第11項の規定を準用して調整される)を下回ることはない。なお、以下に該当する場合にはこの取締役会決議及び通知を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める同社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
③行使許可書の到達日当日から30営業日の行使許可期間が経過していない場合
<新株予約権発行の概要>
本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は合計43億1972万3210円(差引手取概算額の合計)となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、以下の通りの予定。
ターゲット・イシュー・プログラムとは、新株発行に際して、会社の希望する目標株価(ターゲット価格)を3パターン定め、これを行使価額として設定した新株予約権のこと。将来の株価上昇を見越し、3パターンの行使価額で段階的に新株式を発行(ターゲット・イシュー)することを狙ったものとなる。
今回の資金調達は、ドイツ銀行ロンドン支店に対し本新株予約権を割り当て、ドイツ銀行ロンドン支店による 本新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっている。第8回及び第9回新株予約権の行使価額は、それぞれ3,600円及び5,900円に固定されている。
それに対し、第10回新株予約権の行使価額は、 当初固定(10,000 円)されているが、イグニスは、2016年12月2日以降、取締役会の決議により第10回 新株予約権の行使価額の上方修正を行うことができる。この決議をした場合、直ちにその旨を本新株予 約権者に通知するものとし、通知日の翌取引日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含みます。)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り下げた額に修正される。
ただし、この修正後の行使価額が下限行使価額(当初10,000円 とし、第10回新株予約権の発行要項第11項の規定を準用して調整される)を下回ることはない。なお、以下に該当する場合にはこの取締役会決議及び通知を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める同社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
③行使許可書の到達日当日から30営業日の行使許可期間が経過していない場合
<新株予約権発行の概要>
本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は合計43億1972万3210円(差引手取概算額の合計)となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、以下の通りの予定。
会社情報
- 会社名
- 株式会社イグニス
- 設立
- 2010年5月
- 代表者
- 代表取締役社長 銭 錕(センコン)/代表取締役CTO 鈴木 貴明
- 決算期
- 9月