金融庁、海外ゲーム事業者に資金決済法に基づく届け出を呼びかけるパンフレットを公開



金融庁は、海外のゲーム事業者向けに資金決済法に関するパンフレットを公開した。公開されたパンフレットでは、日本国内向けの課金があるゲームを配信する場合、資金決済法に基づく届け出が必要とし、届け出の対象や提出する書類、規制、罰則などを紹介している。日本語と英語で書かれている。

届出対象となるゲームは、課金により、ゲームアイテムが発行され、その後、そのゲームアイテムを消費して遊ぶことができるゲームとなる。海外事業者が日本国内向けにゲームを配信する場合も届出が必要となる。

提出する書類は、法人情報や前払式支払手段に関する情報を記載した「前払式支払手段の発行届出書」の届出を行う。海外事業者の場合は、必要に応じて、届出内容について、財務局等に確認してほしい、としている。

届け出を行う必要がないのは、ゲーム内課金により発行されたゲームアイテムの未使用残高(毎年3月末又は9月末時点)の合計額が過去に一度も1000万円を超えたことがない場合となる。複数提供している場合は全てのゲームの合計値となる。

なお、無償で発行されたアイテムも未使用残高に参入されることがあるので注意してほしいとのこと。

届け出を行ったあと、以下の規制を受ける。

・該当するアイテムについての利用者への情報提供
・毎年3月末及び9月末時点の未使用残高の2分の1以上の額の供託等による資産保全
・帳簿書類の作成・保存
・財務局への報告書の提出
・ゲーム終了の際のユーザーへの払戻し

なお、届け出を行わなかった場合、届出義務違反として、6ヶ月以下の懲役・50万円以下の罰金の対象となる可能性があるとの注意喚起も行った。詳細については、下記リンクのPDFを確認してほしい。

 

海外ゲーム事業者向けパンフレット

金融庁

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金融庁
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kimura
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