日本eスポーツ連合(JeSU)は、 風営適正化法上の「ゲームセンター等営業」に該当しない参加料徴収型の大会の範囲を明確化するため、「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」を制定したと発表した。
大会会場にゲーム機を多数設置した上で、 大会参加者から料金を徴収してプレーさせることが、 ゲームセンター等営業に該当するかどうかについては、 経済産業省の調整のもと、 法律顧問である西村あさひ法律事務所のアドバイスを経ながら、 警察庁との協議や、 事業者の人その他関係各所と議論・検討を進めてきたという。
eスポーツにおいて、大会の準備・実行には相当な費用を要し、主催者の負担が大きいことを踏まえると、 スポーツ大会と同様に大会の参加者が大会費用の一部を負担することが適当な場合があると考えられる。
そこで、 JeSUは、 警察庁との間で折衝を重ねた結果、「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」を設定し、 ゲームセンター等営業に該当しない参加料徴収型の大会の範囲を明確化することにしたという。
今後、 eスポーツ大会を実施する事業者、 eスポーツファンは、 大会参加者から参加料の徴収を行う場合には、 本ガイドラインに従って実施することで、 ゲームセンター等営業に該当しない参加料徴収型の大会開催が可能になる、としている。
JeSUは、 本ガイドラインに基づく参加料徴収型大会の実施を推奨するため、 認証制度を運用することを予定している。
この制度は、 届出を義務付けるものではないが、参加料徴収型大会を実施しようとする事業者・個人のうち希望する人は、 所定の様式に基づいてJeSUに対して届出を行うことにより、 参加料徴収型大会が本ガイドラインに従って運用されているか否かについての審査を受けることができる。これが認められた場合には、JeSUからの適合認証を受けることができ、 より安全・安心な大会を開催することができる。
なお、ガイドラインは、所轄の警察署等に相談するなどして、 大会費用を参加者が負担して行われている既存の大会について、 JeSUがその適法性を判断したり、 その形式に変更を加えたりすることを意図しているものではないとのこと。
JeSUでは、eスポーツ大会の実施にあたり関連する法規制(著作権法、不当景品類及び不当表示防止法、刑法(賭博罪)、風営適正化法など)で留意すべき点を理解しやすいように、かみ砕いてまとめた「eスポーツ大会かんたんマニュアル(仮称)」を公開する、としている。
大会会場にゲーム機を多数設置した上で、 大会参加者から料金を徴収してプレーさせることが、 ゲームセンター等営業に該当するかどうかについては、 経済産業省の調整のもと、 法律顧問である西村あさひ法律事務所のアドバイスを経ながら、 警察庁との協議や、 事業者の人その他関係各所と議論・検討を進めてきたという。
eスポーツにおいて、大会の準備・実行には相当な費用を要し、主催者の負担が大きいことを踏まえると、 スポーツ大会と同様に大会の参加者が大会費用の一部を負担することが適当な場合があると考えられる。
そこで、 JeSUは、 警察庁との間で折衝を重ねた結果、「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」を設定し、 ゲームセンター等営業に該当しない参加料徴収型の大会の範囲を明確化することにしたという。
今後、 eスポーツ大会を実施する事業者、 eスポーツファンは、 大会参加者から参加料の徴収を行う場合には、 本ガイドラインに従って実施することで、 ゲームセンター等営業に該当しない参加料徴収型の大会開催が可能になる、としている。
JeSUは、 本ガイドラインに基づく参加料徴収型大会の実施を推奨するため、 認証制度を運用することを予定している。
この制度は、 届出を義務付けるものではないが、参加料徴収型大会を実施しようとする事業者・個人のうち希望する人は、 所定の様式に基づいてJeSUに対して届出を行うことにより、 参加料徴収型大会が本ガイドラインに従って運用されているか否かについての審査を受けることができる。これが認められた場合には、JeSUからの適合認証を受けることができ、 より安全・安心な大会を開催することができる。
なお、ガイドラインは、所轄の警察署等に相談するなどして、 大会費用を参加者が負担して行われている既存の大会について、 JeSUがその適法性を判断したり、 その形式に変更を加えたりすることを意図しているものではないとのこと。
JeSUでは、eスポーツ大会の実施にあたり関連する法規制(著作権法、不当景品類及び不当表示防止法、刑法(賭博罪)、風営適正化法など)で留意すべき点を理解しやすいように、かみ砕いてまとめた「eスポーツ大会かんたんマニュアル(仮称)」を公開する、としている。
会社情報
- 会社名
- 日本eスポーツ連合(JeSU)