サンリオ、タックスヘイブン対策税制の更正処分の取消請求は東京高裁で認められないとの判決 「到底承服できるものではない」と最高裁へ上告

サンリオ<8136>は、この日(11月24日)、香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、所得金額28億円、追徴税約11億円(地方税を含む)の更正処分を受けた件について、取消請求訴訟を起こしていたが、東京高裁より請求を認めない旨の判決を受けたと発表した。「主張が認められなかったことは誠に遺憾で、到底承服できるものではない」とし、判決内容を精査の上、最高裁判所への上告手続きを行う、としている。

同社は、2017年12月15日、東京国税局より、同社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、2013年3月期から2016年3月期の4年間について、同社と連結納税子会社を含めて所得金額約28億円、追徴税額約11億円(地方税を含む)の更正処分等を受けたという。これについては、2018年3月期において、「過年度法人税等」として費用処理した。

同社はこれを不服として、東京地方裁判所に対し更正処分等の取消請求訴訟を提起し、2021年2月26日、同社の請求を認めない旨の判決が出た。これに対し、同社は東京高等裁判所へ控訴していた。

1.これまでの経緯
2017年12月15日:東京国税局より更正通知の受領
2018年3月13日:東京国税局に対する再調査の請求
2018年6月11日:東京国税局より再調査の請求を棄却する旨の決定を受領
2018年7月9日:東京国税不服審判所に対する審査請求
2019年6月11日:同社による東京地方裁判所への更正処分等の取消請求訴訟の提起
2021年2月26日:東京地方裁判所による判決の言渡し
2021年3月11日:同社による東京高等裁判所への控訴
2021年11月24日:東京高等裁判所による判決の言渡し

2.判決の内容
適用除外要件については、同社の主張が認められず、結果として、更正処分等は取り消されなかった。

株式会社サンリオ
https://www.sanrio.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社サンリオ
設立
1960年8月
代表者
代表取締役社長 辻 朋邦
決算期
3月
直近業績
売上高203億1500万円、営業利益59億6400万円、経常利益63億7400万円、最終利益49億1600万円(2024年3月期)
上場区分
東証プライム
証券コード
8136
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