グリーHD、完全子会社STRIVEで代表取締役による不正行為が判明 代表取締役2名を本日付で解任 刑事および民事の両面から法的措置を検討
グリーホールディングス<3632>は、本日(3月30日)、完全子会社STRIVEにおいて、代表取締役による不正行為が判明したことを発表した。
社内調査および外部弁護士による法的評価の結果、刑事責任を問われ得る行為を含む重大なコンプライアンス違反が認められたため、代表取締役2名(代表取締役社長の天野 雄介氏と代表取締役の堤 達生氏)を本日付で解任した。
■解任の理由
以下の不正行為およびコンプライアンス違反を認定しました。
① 虚偽の内容による不正な登記申請
2026年1月、天野 雄介氏(以下「天野氏」)および堤 達生氏(以下「堤氏」)が2025年12月31日付でSTRIVE社の取締役を退任した旨の変更登記が、法務局に申請されていたことが判明した。同社としては、かかる登記申請は不実の辞任届を添付書類として行われたものであると考えており、外部弁護士による法的評価の結果、当該登記申請は、公正証書原本不実記載等の未遂罪(刑法第157条第1項、第3項)に該当し得るとの意見を得ている。
なお、当該登記申請は、天野氏の指示を受けたSTRIVE社の従業員が天野氏の名義で行ったものだが、本来、退任した取締役に登記申請を行う権限はないため、その後、天野氏の指示を受けたSTRIVE社の従業員が当該登記申請を取下げた。
②決裁手続の全面的な不遵守
上記①の登記申請は、STRIVE社の取締役会で議論されたのとは異なる内容をもって、STRIVE社の他の取締役および当社の承諾を得ることなく無断で行われたものであり、上場企業グループとして看過し得ない重大なコンプライアンス違反であると認定している。
③従業員を巻き込んだ不正行為
上記の各不正行為は、天野氏らが代表取締役としての地位を濫用し、STRIVE社従業員1名に対して不当な指示を行ったものとなる。当該従業員は、同社および天野氏ら以外のSTRIVE社取締役に適切に指示を仰ぐことなく、天野氏らの不正行為に加担したため、同社懲罰委員会の審査を経て、本日付で懲戒処分を受けるに至った。自らの目的のために部下を不正に加担させ、厳正な処分に至らしめた行為は極めて身勝手かつ悪質であり、上場企業グループの経営トップの行いとして到底看過し得るものではない。
④同社およびSTRIVE社との契約上の義務違反
天野氏および堤氏は、同社およびSTRIVE社との間で締結した覚書において、STRIVE社の取締役を退任にするに際して事前通知義務を負っておりますが、本件はかかる義務に違反しており、こちらも上場企業グループとして看過し得ない重大なコンプライアンス違反であると認定している。
■経緯
2025年12月23日、天野氏および堤氏は、同社およびSTRIVE社に対し、同月31日付でSTRIVE社代表取締役および取締役を辞任する旨並びに予備的に2026年3月31日付でSTRIVE社代表取締役および取締役を辞任する旨の辞任届を提出した。
しかしながら、同社、STRIVE社、天野氏および堤氏との間で別途締結された覚書により、天野氏および堤氏がSTRIVE社代表取締役および取締役を辞任するためには退職日の3ヶ月以上前の通知が必要であるため、同社としては2025年12月31日付での辞任を認める意向はなくその旨直ちに伝えており、天野氏および堤氏の辞任の意思表示は効力を生じていなかった。
それにもかかわらず、天野氏および堤氏は、STRIVE社の取締役会決議等および同社グループの決裁権限規程に定める承認手続のいずれも経ることなく、2026年1月19日、天野氏および堤氏が2025年12月31日付でSTRIVE社の取締役を辞任した旨の変更登記申請(以下「本件変更登記申請」)をSTRIVE社の従業員に指示して「代表取締役天野雄介」名義で行った上、2026年2月12日に本件変更登記申請を取り下げした(以下「本件取下げ」)。
本件変更登記申請に際し天野氏および堤氏が添付した両名の辞任届は、2025年12月31日付で即日STRIVE社の代表取締役および取締役を辞任する旨を内容とする辞任届であるところ、当該辞任届は天野氏および堤氏が2025年12月23日付で当社およびSTRIVE社に提出した辞任届とは異なるものであり、同社としては、天野氏および堤氏が本件変更登記申請時に添付した当該辞任届の存在は認識しておらず、上記の経緯や2025年12月23日付で同社およびSTRIVE社に提出された辞任届の内容に照らせば、そもそも天野氏および堤氏が本件変更登記申請時に添付した当該辞任届は2025年12月31日までに客観的に存在していなかったと考えている。
以上を踏まえ、同社およびSTRIVE社としては、天野氏および堤氏が行った本件変更登記申請から本件取下げに至る一連の行為は、不実の辞任届を添付書類として登記申請を行うものであり、刑事責任が問われ得る行為と考えている。また、これらの行為はSTRIVE社の他の取締役や当社に無断で行われ、かつ、同社およびSTRIVE社との上記の覚書にも違反するものであり、ガバナンスの観点においても、重大なコンプライアンス違反が存すると考えている。
これまで、同社およびSTRIVE社は、STRIVE社が、STRIVE Ⅲ有限責任事業組合を通してSTRIVE Ⅲ投資事業有限責任組合を運営し、またSTRIVE Ⅱ有限責任事業組合を通してAT-2投資事業有限責任組合を運営しているところ、これらの組合の出資者の方々の投資回収への影響にも十分配慮し、天野氏および堤氏に対し、本件変更登記申請等の経緯について説明を求めるとともに、2026年4月1日以降の業務継続の可能性について検討・協議を試みてきた。
もっとも、STRIVE社は、上場企業である同社のグループ会社として、コンプライアンスを最優先に考え、本日の同社株主総会決議により、天野氏および堤氏をSTRIVE社の代表取締役および取締役から解任した。
■今後の対応
本件は現在も調査を継続しており、新たな事実が判明した場合には速やかに開示する。また、本件を受け、STRIVE社の内部統制およびガバナンス体制についても改めて調査を進めている。追加の不正行為等が確認された場合には、必要に応じて開示する。
本件に関しては、刑事および民事の両面から法的措置を検討していく。
■今後のファンド運営
今後のSTRIVE Ⅲ投資事業有限責任組合およびAT-2投資事業有限責任組合の運営においては、コンプライアンス上の適正な運用を前提として、ステークホルダーの方々と協議していく。
■業績への影響
本件の当社連結業績への影響については、現時点では軽微である見込み。今後、開示すべき事項が生じた場合には速やかに発表する方針だ。
会社情報
- 会社名
- グリーホールディングス株式会社
- 設立
- 2004年12月
- 代表者
- 代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 田中 良和
- 決算期
- 6月
- 直近業績
- 売上高571億1100万円、営業利益48億6000万円、経常利益37億6000万円、最終利益11億9400万円(2025年6月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3632
会社情報
- 会社名
- STRIVE(旧グリーベンチャーズ)