音楽用電子機器のズーム、ビデオ会議サービス「ZOOM」の商標権侵害差し止め訴訟 相手はZoomではなく代理店のNECネッツエスアイに

音楽用電子機器のズーム<6694>は、この日(9月17日)、NECネッツエスアイを相手取り、商標権を侵害する行為の差止等の請求訴訟を東京地方裁判所に提起したことを明らかにした。金銭的な損害が発生しているものの、損害賠償については請求しない、としている。

同社は、音楽用電子機器を開発製造しグローバル市場で販路を拡大するとともに、「ZOOM」についても登録商標として築き上げてきたブランド価値であるとした。

こうしたなか、Zoom Video Communications(ZVC)がビデオ会議サービスで、同社の商標と類似した標章を使用して提供している。その日本法人と連絡を取り、双方が受け入れ可能な解決方法を模索したが、誠意ある回答・対応がなかったという。

こうしたなか、ZVCではなく、NECネッツエスアイを被告としたのは、NECネッツエスアイが日本の第1号代理店であるほか、ZVC日本法人は自らでビデオ会議サービスを提供している事実が確認できず、その実際の事業内容も不分明であることを考慮したとのこと。